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留学ビザを持つ外国人のアルバイト雇用-日本人を雇用する際との違いについて徹底解説!

  • 執筆者の写真: WORK BRIDGE
    WORK BRIDGE
  • 3月26日
  • 読了時間: 5分

留学生のアルバイト雇用の基本
留学生のアルバイト雇用の基本

留学ビザ(在留資格「留学」)を持つ外国人留学生をアルバイトとして雇用する場合、日本人の雇用とは異なる特別な手続きが必要な部分があります。本記事では、雇用主が行うべき手続きを詳しく解説します。


 

1. 雇用前の確認事項

在留カードの確認

留学生を雇用する前に、在留カードを必ず確認しましょう。

  • 在留資格が「留学」になっているのか?

  • 資格外活動許可があるか?(在留カード裏面に「許可:原則週28時間以内」と記載があるか)


WORK BRIDGEでは、留学生に対するVISA支援を行っています!WORK BRIDGEでは留学生が登録する際に自己申告で形式ではありますが資格外活動許可があるかの確認を行っております。ただ、あくまで自己申告ではありますので雇用主様の方でも再度確認していただければと思います。

(資格外活動許可の確認は在留カードの裏面に資格外活動許可の欄があり、そこの確認をお願いします。)



労働時間の制限

  • 週28時間以内の労働が可能

  • 長期休暇(春・夏・冬休み)中は1日8時間まで可能

  • 複数のアルバイトを掛け持ちしている場合は、合計で28時間以内に収めること

  • 週28時間の計算は、どの曜日から起算しても常に28時間以内である必要がある

    • 例)以下のような勤務は認められない。

      • 3/14(金)~3/20(木):24時間

      • 3/15(土)~3/21(金):30時間(週28時間を超えているため違反)


労働条件の適用

  • 最低賃金や有給休暇などの労働条件は日本人と同じ基準が適用される(外国人にも労働基準法が適用されるため)

外国人だからといって基本的な部分は日本人を雇用する際と変わりません。しっかりと労働基準法に基づいた対応をお願いいたします。


教育機関の在籍確認

  • 卒業、退学、除籍などにより教育機関に在籍しなくなった場合、資格外活動許可の範囲外となる

  • 卒業や退学時には、速やかに申告するよう指導すること


誓約書の作成

  • 留学生には、雇用の際に誓約書を記入してもらうことを推奨

  • 誓約書の内容には以下を含めると良い

    • 学校を卒業した際には速やかに雇用主に報告すること

    • 掛け持ちでアルバイトをしている場合でも、合計で週28時間以内に収めるよう調整すること

この誓約書を雇用時にかわしておくことで、思わぬ形での法律違反を回避することが可能です。



 

2. 雇用開始時の手続き


外国人雇用状況の届出(ハローワークへ提出)

外国人雇用状況の届出期限ですが、雇用保険被保険者ではない場合、雇入れ・離職時ともに翌月末日です。一方、雇用保険被保険者の場合の届出期限は、雇入れ時は翌月10日、離職時は翌日から起算して10日以内です。

基本的には、日中、学校に通う学生をアルバイトで雇用する場合、雇用保険被保険者ではないので、雇用開始の翌月末日までにハローワークへ「外国人雇用状況届出書」を提出する必要があります。

提出方法


  • 郵送提出:届出書をダウンロードし、管轄のハローワークへ郵送

  • 窓口提出:最寄りのハローワークで直接提出

  • 誌面提出:企業内で書面を作成し、必要書類とともにハローワークへ持参または郵送


外国人雇用情報の提出は24時間いつでも提出できるオンライン提出がおすすめです。外国人が退社した際の報告も同じサイトからできます。


必要な情報

  • 事業所情報(会社名、所在地、法人番号など)

  • 労働者情報(氏名、生年月日、国籍、在留資格、在留期間)

  • 雇用形態(アルバイト・パートなど)

  • 労働時間、職種

罰則 届出を怠ると30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。留学生を雇用した際は必ず届出を怠らないようにしてください。


 


3. 雇用期間中の注意点

労働時間の管理

  • 労働時間が週28時間を超えないように厳密に管理

  • 学生本人と相談し、掛け持ちのアルバイトがある場合は合計時間を確認


雇用保険の加入

  • 週20時間以上働く場合は、雇用保険の加入義務が発生

  • 社会保険(健康保険・厚生年金)は週30時間以上勤務しないと加入対象外(留学生は週28時間までなので基本的に対象外)



 

4. 雇用終了時の手続き

外国人雇用状況の届出(雇用終了)

雇用終了後、翌月末までにハローワークへ届出が必要です。

  • 提出方法はオンライン・郵送・窓口・誌面いずれも可能

  • 雇用開始時と同様、外国人雇用状況届出書(離職時用)を提出

オンラインの場合はハローワークインターネットサービスにログインし「雇用状況メニュー」→「外国人離職情報登録」から届出をお願いします。



 

5. まとめ(チェックリスト)

  • 在留カードで「資格外活動許可」を確認

  •  週28時間以内の労働時間を厳守(長期休暇中は1日8時間まで) 

  • どの曜日から起算しても常に週28時間以内であることを確認 

  • 風俗営業関連の仕事は禁止(営業所内の皿洗いや掃除もNG)

  • 雇用開始後、翌月10日までにハローワークへ「外国人雇用状況届出」を提出

  • 週20時間以上勤務する場合は雇用保険に加入

  • 雇用終了後もハローワークへ届出が必要

  •  最低賃金や有給休暇などの労働条件は日本人と同じにする 

  • 卒業・退学・除籍時は資格外活動許可の範囲外となるため、速やかに申告してもらう 

  • 雇用時に誓約書を記入してもらい、卒業報告や労働時間の自己管理を徹底させる

留学生を雇用する際は、労働時間の制限や届出義務を遵守し、不法就労にならないよう注意することが重要です。






ツキノワ行政書士事務所:町野行政書士

           TEL:080-7224-2361

           mtsukinowa@outlook.jp



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